不動産売買
売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間~1ヶ月後に、売買残代金の決済と同時に登記関係書類の授受となる事が多いです(契約と決済を同日に行う場合もあります)。
この売買残代金の決済の際に、司法書士が立ち会うのが、普通です。司法書士は、本人確認・意思確認を行うとともに、登記関係書類に不備がない事を確認します。不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。基本的には、所有権移転登記手続をもって完了します。
登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
- 不動産取引と不動産登記
- 民法では、不動産の売買は契約のみで成立することになっています。登記をしなくても売買契約は成立します。ならば登記はしなくてもいいのではないか?という意見もあると思います。ただ、登記をしないと不動産が確実に買い主のものになりません(対抗力といいます)。
- 不動産取引における司法書士の役割
- 司法書士は不動産売買の現場に立ち会い、売主・買主双方の書類や捺印を確認して、確実に登記ができるかチェックします。
そのOKをもって買主は売主に代金を支払います。ローンで購入する場合は貸し出しをする金融機関がローンを実行します。
司法書士がOKを出せば、登記ができることはほぼ確実なので、そのOKをもって登記がなされたとみなして、代金を支払ったり、融資を実行したりする慣行ができました。
司法書士依頼のメリット
専門的知識により問題点を把握
不動産の売買及び住宅ローンの設定は、人生でそう何度も経験できるものではないため、不慣れなのが当然です。しかし、契約には細かい内容が多く、理解する には専門知識が必要となる事項も あります。各専門家は各専門分野において、業務経験から、様々な問題点を把握できます。
登記申請手続が安心・安全!
登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。登記申請を失敗することは許されません。専門家に任せて手続き するのが安心・安全です。
イレギュラーな出来事にも対応
権利証をなくしてしまった場合など、イレギュラーな出来事があっても、専門家は柔軟に対応することができます。不動産の売買の手続は、専門性が高く、何でもないと思うことでも手続できなくなる原因になることがあります。専門家に事前に相談しましょう。
不動産登記に関する料金
項目 | 司法書士報酬(実費別途がかかります) |
---|---|
新築建物の保存登記 | 15,000円~ |
売買登記 | 25,000円~ |
贈与 | 23,000円~ |
不動産相続登記 | 28,000円~ |
抵当権設定 | 25,000円~ |
抵当権抹消 | 8,500円~ |
不動産相続
相続により遺産を引き継ぐ際に不動産(土地・建物)がある場合は,所有者の名義を相続人に変更するため,法務局へ登記申請をする必要があります。
不動産(土地、家、マンションなど)を相続した場合、どういう方法で?どのくらいの費用で?どういう手順で?相続による登記名義の変更ができるのか、わからないことが多いと思われます。
また、相続登記しないでそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。
当事務所では、土地の名義変更、建物の名義変更、マンションの名義変更など、あらゆる不動産登記の相続による名義変更(相続登記)に対応させていただいております。
- 不動産の権利関係等の調査
- 故人がどこにどのような不動産を所有しているか明らかでないときには、登記済権利証書や固定資産評価台帳等の調査をします。
- 戸籍取り寄せ、相続人確定
- 登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍等を職権で請求し、相続人を確定します。約1カ月ほどで全ての戸籍が揃います。
- 登記必要書類の作成・調印
- 登記に必要な書類(遺産分割協議書、委任状等) を作成し、ご自宅に郵送します。署名押印をして同封の返信用封筒でご返送下さい。
相続登記放置のリスク
相続関係が複雑に!
相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。
他の相続人の債権者 も関与!?
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押の登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる話となってしまうのです。
遺言書があっても安心できない!?
遺言書があるから相続登記しなくても大丈夫!
そんなことはありません。知らない間に、他の相続人が遺言書と違う 内容の相続登記をしていた!ということもあるのです。
不動産登記に関する料金
項目 | 司法書士報酬(実費別途がかかります) |
---|---|
新築建物の保存登記 | 15,000円~ |
売買登記 | 25,000円~ |
贈与 | 23,000円~ |
不動産相続登記 | 28,000円~ |
抵当権設定 | 25,000円~ |
抵当権抹消 | 8,500円~ |
不動産贈与
ある人の財産を無償で他の人に引き継がせる契約を贈与といいます。財産を譲り渡す者を贈与者(ぞうよしゃ)、譲り受ける者を受贈者(じゅぞうしゃ)と呼び ます。不動産の贈与は、親子などの親族間で行われる事が多いです。贈与によっては相当な、贈与税が課されることがありますので、注意が必要です。
この先、いつ何がおこるかは誰にもわかりません。贈与により、早めにご自身の意思を実現しておくことが重要です。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。
贈与のメリット
自分の意思に従い安心して財産を引き継げる
相続は相続人以外に財産を引き継ぐことはできません。また、相続人に財産を引き継ぐ場合でも、何もしないでいると法律で配分が決まってしまいます。遺言で 意思を表示することもできますが、自分の意思どおり実現したかはご自身で確認することはできません。ご安心されるためにも生前の贈与をお勧めします。
節税対策にもなり得る!
一般的に贈与税は高く、負担は大きいものですが、うまく控除を利用すれば、節税効果が得られます。特に相続税対策は、生前からの長期的計画をもって贈与を行うと有益です。
不動産登記に関する料金
項目 | 司法書士報酬(実費別途がかかります) |
---|---|
新築建物の保存登記 | 15,000円~ |
売買登記 | 25,000円~ |
贈与 | 23,000円~ |
不動産相続登記 | 28,000円~ |
抵当権設定 | 25,000円~ |
抵当権抹消 | 8,500円~ |